建築士法・第18条で建築士の設計・監理業務を定めている、ここでは建築士は建築基準法に適合した建築物の設計を行う業務を負わせ、建築主に対しては設計は内容の適切な説明義務が負わされている、また、工事監理においては、工事が設計図書のとおりになされ…
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