もっと学習しよう。

 先のブログの続き……
先のMホームのクライアントは、しっかり現場をみた方が良いだろう。
 というのも、新築現場は造成地、まだ造成工事が終了していない段階で、工事に着手しているから。
 推測するに、時期が3月だけに、メーカ-の決算上、あるいは営業所の工事実績を上げるための、言ってみれば、メーカー都合の工事であり、クライアント(特別に要望があれば別だが)にとっては、なんのメリットもない、いやデメリットだらけの工事着手といって良いだろう。


 造成工事と新築工事の作業者が入り乱れている状況で、どうしてちゃんとした工事管理と書類上だけかもしれないが工事監理ができるのだろうか。
 工事監理の役割は、工事工程の確認と瑕疵発生とそれによって起こる瑕疵の連鎖的成長の未然防止だろう、従って、工事監理は工程ごとに安全性を確認する作業となる。
 構造部分での工事監理の欠如や放棄は、瑕疵に対して責任のとりようがないだけに、重要である。

 今年の10月から住宅瑕疵担保責任保険法が施行される、しかし、これで安心と思われる方も多いようだが、今ささやかれる問題点として、消費者への周知不足による瑕疵保険のイメージと現実とのギャップがあるようだ。 
 さらに、保険対象に地盤沈下が含まれないだけに、このケースのように、工事がしっかり行われているか不安な場合、クライアントは泣くに泣けない状況も想像できる。 こんな点を考えると、泣くに泣けない状況をつくり出しかねない行為を、クライアント自ら承諾しているわけで、この点では、”学習しろよ”と言いたい。